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■ 市民は議会に参加できるのか

7.議会への市民参加

民が自らの声を議会へ届け、政策を提案する制度に、請願・陳情がある。請願については議会側に受理義務と誠実な処分義務があるのに対し、陳情には請願のような受理・処分義務はない。議会へ提出されたものの審査されない陳情も多く、それらの大部分はコピーとして配布されるのみである。

【7−1】市議会において審査されなかった陳情の処理状況
 出典:(6)(2005年)

請願の採択率は、市議会で35.5%だが、不採択となるもの(28.0%)や継続審査となるもの(20.9%)も多い。また、請願・陳情に至る背景やその内容について、市民が直接議会の場で表明できる機会は、ほとんど保障されていないというのが現実である。

【7−2】市議会における請願・陳情の処理状況
 出典:(6)より作成

市民が議会で直接発言できる限られた制度としては、公聴会・参考人制度がある。しかし、公聴会はめったに開催されることがなく、手続きの簡単な参考人招致も数えるほどしかない。また、たとえ公述人・参考人として議会で発言する場が与えられたとしても、標準委員会条例第27条、第29条の定めに従い、「委員は、公述人に対して質疑をすることができる。(2)公述人は、委員に対して質疑をすることができない」としている議会では、自ら表明した意見に対し、市民が議員と議論することはできない。

【7−3】公聴会及び参考人制度の実施状況推移
 出典:(3)(4)(7)(9)(2004年)

一方、議会が積極的に外へ出て、市民と議論したり、議会での決定についての報告に取り組む事例もある。議会による住民アンケートは292の町村議会で実施され、市民との懇談会や議会報告会を開催している議会も128町村議会ある。そうした取り組みの中から、自ら合議制の代表機関としての存在意義を問い直し、それぞれが市民の代表たる議員の活動や議会のあり方を規定した「議会基本条例」が生まれ始めている。

【7−4】議会基本条例の制定をめぐる動き
・福島県須賀川市議会(2004年12月20日可決/2005年1月1日施行/2005年12月27日改正)
  
・北海道栗山町:議会基本条例を制定(2006年5月18日可決・施行)
 
・湯河原町議会:議会基本条例を制定(2006年12月12日可決/2007年4月1日施行)
  
・三重県議会:議会基本条例(2006年12月20日可決・施行
  
・伊賀市議会:議会基本条例案(2006年12月14日パブリックコメント終了)  

【7−5】議会または委員会主催の広報公聴の取り組み

出典:(10)(2004.1.15現在)

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