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■ 議会は自立できるか

9.執行側優位の体制・制度

「招集権」「長の専決処分」「長の再議権」は、議会に対する長優位の体制を示す代表例である。議会が議会として自立した活動を営むためには、それら一つひとつを改革していく必要がある。また「事前通告制」は、議長に対する発言要旨の事前通告を定めたものだが、多くの議会は執行機関にまで質問の全文を事前通告するため、議会答弁がセレモニー化する傾向がある。一方で、執行機関への事前質問通告を行わない議会も、町村で157議会(6.3%)存在する。

議員自ら、執行側が用意した審議会等の委員となるケースも多い。自治基本条例の制定に際し、議会主導で市民会議を設置した飯田市議会のように、「議会発」の政策づくりがのぞまれる。

【9−1】条文等
「議会の招集権」自治法101条
  普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。

「長の専決処分」自治法179条1項
  普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条但書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。

「事前通告制」標準会議規則62条2
  質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

【9−2】一般質問要旨の通告状況
 出典:(10)(2004.1.15)

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